今から考えておきたい「デジタル終活」 独立行政法人国民生活センターHPより

仕事場環境を整える

フリーランス

フリーランスであれば企業の職場環境と違って、人間関係での問題は無いので、自分自身の心地よさと仕事効率の良さで仕事場を検討することができます。物質的な環境と制度的な環境を考えてみます。

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とにかく快適に造り上げる。

事務所2

●自宅の敷地内に仕事部屋を増築できると理想的です。
 離れを一棟建てる・プレハブやウッドデッキタイプなどもあります。

貸事務所を借りるパターンもあります。

メリットとして
・業務に集中できます。
・打ち合わせもしやすいです。(しやすいように自分でレイアウトできるので)
・情報漏洩リスクがほとんどありません。

デメリットとして
・単純にハイコストです。
・自宅の敷地内に建てるのであれば、建築費用がかかります。
・貸事務所を借りるのであれば家賃(賃貸料)がかかります。
・光熱費・通信費なども必要です。

小規模オフィスとして、内装や備品は使いやすい用に揃えれば良いでしょう。
オフィススペース専門のデザイナーもいらっしゃるので、予算が許せばお願いすることもできます。

カウネットなどのオフィス用品の取扱業者でレイアウトの相談に乗ってくれるところもあります。

シンプルに働きやすくする

コワーキングスペース

仕事をする「場所」としての意味に重点を置き、仕事が効率よく行えれば良いとの観点で準備するのであれば、

・チェーン店のカフェ
・レンタルオフィス
・コワーキングスペース(レンタルスペース)
などの利用がおすすめです。

●チェーン店のカフェ
勉強や仕事で利用できるように個別に電源やネット接続もあり、一人ずつの仕切りがあったり、過ごしやすい環境になっています。

ただ、土・日・祝日はだめなお店もあり、その日は2時間以内という時間制限がかかることもあります。
土・日・祝日がOKでも混雑していると落ち着きませんので、避けた方が良いでしょう。

●レンタルオフィス
賃貸料がかかりますが、最低限のオフィス用品は揃っています。
インターネット環境や電源もあり、プリンター・FAX等の設置はされているところが多いです。

共有スペースでの利用が主ですが、個室並みの区切られたスペースがある場合はプライバシーが守られるので安心して作業できます。

住所登記も可能で、郵便物の受け取りもしてくれたり、秘書代わりに伝言を受けてくれるサービスもあります。

●コワーキングスペース(レンタルスペース)
時間単位や月単位での利用料がかかりますが、必要なときにスポットで時間単位の利用ができるのは無駄が無くて良いです。

こちらも大概、インターネット環境や電源もあり、プリンター・FAX等の設置はされています。

住所登記も可で、郵便物の受け取りもしてくれます。

共有スペースで、それぞれ個人作業や打ち合わせをしたりしていますが、場合によっては、他の人の声や音が気になることはあります。

コスト重視でお金をかけない。

デスクワーク猫

自宅の一部屋を仕事場スペースとすることが手っ取り早いです。

部屋の中でひとコーナーを仕事用にすることもあるかと思いますが、できれば避けた方が良いでしょう。あまりにも日常の場と一緒になってしまって集中度に欠けてしまいます。

備品などは、仕事場がどこであろうとも最低限必要な物は変わりませんが、

●レンタルオフィスのように元々準備されている所は、前もって仕事効率が良いようにオフィス用が置かれています。

●自身で準備するのであれば、


できれば広めが良いです。PCを置ければ大丈夫・・・では有りません。
書類を広げたり、文具を置いたりするので、可能であれば大きめの物を準備しましょう。

椅子
長時間使用するので、オフィス用の物にしておくと身体に負担がかかりにくく、作業に向かうことが苦になりません。

電源タップ
PC・プリンター・充電器などで必要な電源は多くなります。

ヘッドホン
オンライン打ち合わせの際に利用すれば、話しやすいです。
夜間に音や声を聞きたい場合に使用すれば、周囲に迷惑をかけないで済みます。

オフィスデスク・チェア
扱っている事業者(メーカーブランド)は「オフィスコム・オカムラ・コクヨ・イトーキ・プラス」などがあります。

自分の気に入った場所を造り上げる事ができれば、毎日の仕事も楽しくはかどります。

最後に

法律

法的に不安定なフリーランスを守るための法律がないのです。

「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」
フリーランスに使えそうな法律といえば、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」があります。
これは、大規模事業主による下請事業者への優越的な地位を乱用した不当要求、報酬不払いなどの不当行為に対して保護されるように決められています。

しかし、フリーランスは対象外となるケースが多く、実際には、受注者であるフリーランスは報酬を支払ってもらうために発注者の理不尽な要求に応じている状況です。

また、下請法の対象となる取引かどうかは、事業者の資本金規模と取引の内容で定義されています。

「フリーランス保護新法」
年々増加しているフリーランスの人口を背景にした【フリーランスを守る法律】が2023年4月28に可決成立し、2023年5月12に交付されました。「フリーランス保護新法」です。

正式名「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(厚生労働省より)です。

未施行のため2023年7月時点ではまだ効力がありません。遅くとも2024年秋までに適用開始となる見込みです。

「フリーランス保護新法」の場合、発注事業者に対して資本金による制限がありません。発注者の資本金が1,000万円以下であっても、下請事業者(フリーランス)は保護を受けられます。

【法制定の経緯】が詳しく述べられています。

「第一条 この法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、
特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、
特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」 (厚生労働省の資料より引用)

とあります。

【発注側の企業に義務づけられること】
※ここでの発注事業者とは、あくまでも従業員を雇っている個人事業主・法人となります。

●主な規制内容として(わかりやすい表現に変えています):

・口頭での依頼は認められない。文書で契約内容(業務委託契約書)を明記しなければならない。

・成果物が納品された日から60日以内に報酬を支払わなければいけない。

・成果物の不当な返品や受取拒否はできない。

・報酬を理由なく減額してはいけない。

・通常の相場に比べて著しく低い報酬の額を不当に設定してはいけない。

などとなっています。

●就業環境の整備として:

・募集事項の適正表示

・育児・介護等に関する配慮

・ハラスメントの禁止

等が求められています。

●解除の制限として:
・解除(更新拒絶)するにあたって、30日前までの解除予告をしなければならない。

とあります。

「就業環境の整備や、解除の制限」は、「下請法」には明確な定めはありません。

これは、受託者(フリーランス)が会社における従業員(労働者)と同様の立場に置かれる事態も想定して、フリーランスが労働者と同様の保護を受けられるよう、就業環境を整備するように労働基準法等の労働法規を参考に定められたものです。

「フリーランス保護新法」が施行されることで、フリーランスの正当な権利が守られ、安心して働ける環境が整備されるということで期待されます。

新緑
プロフィール
この記事を書いた人
usagikousyaku

ブログ歴10年以上。WordPressにて、改めてブログを開設。時間を効率的に使える方法を調査・提供。ユーザーの皆様と共にステップアップできるサイト作りに力を注ぐ。

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